「育休」はどのくらい取れる?期間・延長・給付金の申請方法を解説
出産が近づくと「育休はどのくらい取れるの?」「その間のお金は?」と気になりますよね。
結論からいうと、育児休業は原則として子どもが1歳になるまで、保育園に入れないなどの事情があれば最長2年まで延長できます。 さらに近年は、男性が産後すぐに取れる「産後パパ育休」や、育休中の給付を上乗せする制度も整ってきました。育休の期間・延長・給付金の申請方法を整理して解説します。

「育児休業」と「育児休暇」の違い
結論から言うと、「育休」には、似ているようで異なる2つの言葉があります。
- 育児休業…育児・介護休業法で定められた休業制度。給付金や社会保険料免除などの支援がある
- 育児休暇…法律上の制度ではなく、企業が独自に設ける休暇。手当の有無は会社の規定による
この記事では、法律で定められた「育児休業」を中心に解説します。
育児休業の対象者と期間
結論から言うと、1歳に満たない子を養育する労働者(男女問わず)が対象で、原則は子どもが1歳になるまで取得できます。
対象者
パートやアルバイトなどの有期契約でも取得できます。以前は有期契約の人に「引き続き1年以上の雇用」という要件がありましたが、2022年4月の改正で撤廃され、「子どもが1歳6カ月になるまでに労働契約が満了することが明らかでないこと」が主な要件になりました(労使協定で対象外とされる場合を除く)。
育児休業の期間と延長
- 原則…子どもが1歳になる誕生日の前日まで
- 認可保育園に入れないなどの事情がある場合 → 1歳6カ月まで
- それでも入れない場合 → 2歳まで
パパママ育休プラス
父母がともに育児休業を取得する場合、子どもが1歳2カ月になるまで取得期間を延ばせる特例です。
「産後パパ育休(出生時育児休業)」と分割取得

結論から言うと、2022年10月から男性が取得しやすい制度が整いました。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)…子どもの出生後8週間以内に、最大**4週間(28日)**まで取得可能。通常の育休とは別に取得でき、2回に分割できる
- 育休の分割取得…通常の育児休業も2回まで分割して取得できるようになり、夫婦で交代しながら取りやすくなった
育休はいつからいつまで?
結論から言うと、女性は産前産後休業に続いて、男性は配偶者の出産日当日から取得できます。自分の育休期間を計算したいときは、厚生労働省委託のサイトが便利です。
申し出は、原則として休業開始の1カ月前までに書面で行う必要があります。期限を過ぎないよう、早めに勤務先へ相談しましょう。
育児休業給付金とは
結論から言うと、雇用保険の加入者が育児休業を取得すると「育児休業給付金」が支給されます。
支給額 = 休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%(育休開始から180日経過後は 50%。上限・下限あり)
産後パパ育休に対しても「出生時育児休業給付金」が同様に支給されます。また、育休中は社会保険料が免除されます(こちらも申請が必要です)。
2025年4月からの上乗せ制度
- 出生後休業支援給付金…夫婦がともに一定期間育休を取ると、最大28日間給付が13%上乗せされ、手取りが実質10割になります
- 育児時短就業給付…時短勤務で復職した際に賃金の一部が給付され、収入の落ち込みを抑えられます
申請は基本的に勤務先を通じて行います。初回申請の期限などは、あらかじめ担当部署に確認しておくと安心です。
まとめ
育児休業は、働く人に法律で認められた権利です。
- 原則1歳まで、事情があれば最長2歳まで延長可能
- 産後パパ育休・分割取得で柔軟に取れる
- 育児休業給付金は67%→50%、社会保険料も免除
- 2025年からは手取り10割を支える新給付も
正しい情報を知って損のないように手続きし、お子さんとの時間を大切に過ごしてくださいね。子育て世代がもらえるお金はこちらの記事でもまとめています。
よくある質問
- Q. 育休はどのくらいの期間取れますか?
- A. 育児休業は原則として子どもが1歳になる誕生日の前日までです。保育園に入れないなどの事情があれば1歳6カ月、さらに2歳まで延長できます。父母がともに取得する「パパママ育休プラス」では1歳2カ月まで取得可能です。
- Q. 育児休業給付金はいくらもらえますか?
- A. 雇用保険の加入者が対象で、育休開始から180日までは休業前賃金の67%、それ以降は50%が目安です。育休中は社会保険料も免除されます。
- Q. 「産後パパ育休」とは何ですか?
- A. 2022年10月に始まった、子どもの出生後8週間以内に最大4週間(28日)まで取れる制度です。通常の育休とは別に取得でき、2回に分割することもできます。
- Q. 2025年から始まった新しい給付はありますか?
- A. 夫婦がともに一定期間育休を取ると給付が上乗せされ手取り実質10割になる「出生後休業支援給付金」と、時短勤務での復職を支える「育児時短就業給付」が2025年4月から始まりました。