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産前産後期間に免除される国民年金保険料とは?対象・期間・申請方法を解説

2019.05.08 更新 2026.06.12 子育て
文:おはママ編集部
産前産後期間に免除される国民年金保険料とは?対象・期間・申請方法を解説

自営業やフリーランス、学生などで国民年金を自分で納めている方にとって、出産前後の保険料は気になる出費ですよね。

結論からいうと、国民年金第1号被保険者は、出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠は3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。 しかもこの期間は「保険料を納めた期間」として扱われ、将来の年金額が減らないのが特徴です。2019年4月から始まった制度で、出産日が2019年2月1日以降の方が対象になります。

赤ちゃんとカレンダー

対象となるのはどんな人?

結論から言うと、対象は国民年金第1号被保険者です。具体的には次のような方が当てはまります。

  • 自営業者・フリーランス
  • 20歳以上の学生
  • 会社員(第2号)やその被扶養配偶者(第3号)ではない人

ここでいう「出産」とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を指し、流産・早産・死産された場合も含まれます。なお、会社員や公務員(厚生年金加入者)は産前産後休業中の厚生年金保険料が別の仕組みで免除され、被扶養配偶者である第3号被保険者はもともと保険料の負担がありません。

出典: 日本年金機構 | 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

免除される産前産後期間とは?

結論から言うと、免除期間は単胎か多胎かで異なります。

単胎の場合:前月から4カ月間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間

(例)出産予定日・出産日が2026年5月の場合 → 2026年の 4月・5月・6月・7月 が免除になります。

多胎妊娠の場合:3カ月前から6カ月間

出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間

(例)出産予定日・出産日が2026年7月の場合 → 2026年の 4月・5月・6月・7月・8月・9月 が免除になります。

出典: 厚生労働省 | 国民年金の産前産後期間の保険料免除制度について

国民年金保険料の免除申請の方法とは?

妊婦

結論から言うと、出産の手続きや母子手帳の受け取りをしても、自動的には免除されません。忘れずにお住まいの市区町村に届け出ましょう。

  • 申請できる時期:出産予定日の6カ月前から(出産後でも申請可能)
  • 申請先:市区町村の国民年金担当窓口(郵送・電子申請にも対応
  • 届出書の入手先:年金事務所、市区町村役場の窓口、日本年金機構のホームページ

本人確認書類や母子健康手帳など、手続きに必要なものは事前に市区町村へ確認しておくと安心です。

出典: 日本年金機構 | 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

免除期間は年金受給に影響する?

結論から言うと、将来の年金は減りません。きちんと申請して産前産後期間として認められた場合、その期間は「保険料を納めた期間」として扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。収入減などを理由とする一般の免除制度とは、この点が大きく異なります。

また、この期間に付加保険料を納めることもできます。国民年金保険料を前納していて産前産後期間と重なった場合は、その分の保険料が還付されるので、納付済みの方も忘れずに申請しましょう。

出典: 厚生労働省 | 国民年金の産前産後期間の保険料免除制度について

まとめ

国民年金を自分で納めている方で出産予定がある場合は、産前産後期間の保険料免除を必ずチェックしましょう。

  • 対象は国民年金第1号被保険者(出産日が2019年2月1日以降)
  • 免除期間は単胎4カ月・多胎6カ月
  • 免除期間も年金額に反映される
  • 申請しないと免除されない(出産後でもOK)

制度の詳しい要件や手続きは、お住まいの市区町村の国民年金窓口や日本年金機構の案内で最新情報を確認してくださいね。

よくある質問

Q. 産前産後期間の国民年金保険料免除の対象は誰ですか?
A. 国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)で、出産日が2019年2月1日以降の人が対象です。会社員や公務員(第2号)、その被扶養配偶者(第3号)は対象外です。詳しくはお住まいの市区町村や日本年金機構でご確認ください。
Q. 免除される期間はどれくらいですか?
A. 単胎の場合は出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4カ月間、双子など多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間が免除されます。
Q. 免除されると将来の年金は減りますか?
A. 減りません。産前産後期間の免除は「保険料を納めた期間」として扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。収入減などで使う一般の免除制度とは異なる点です。
Q. 申請はいつ、どこにすればいいですか?
A. 出産予定日の6カ月前から、お住まいの市区町村の国民年金窓口に届け出できます。出産後でも申請可能で、郵送や電子申請にも対応しています。
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